法人インターネットバンキング被害補償規程

第1条(補償対象者)

本規程に基づく本補償制度(第2条で定義します。)は、神奈川県医師信用組合(以下「当組合」といいます。)が提供する「インターネットバンキング」および「いししんビジネスバンキング」(以下「本サービス」といいます。)をご利用される法人のお客さまを対象とします。

第2条(適用範囲)

当組合は、本規程の定めるところに従い、本サービスを利用した不正払戻し等(第8条 で定義します。以下同じとします。)による被害額を補償(以下「本補償制度」といいます。) いたします。

第3条(補償上限金額)

本補償制度では本サービス1契約につき、1年間に1000万円を補償金額の上限とし ます。なお、1年間の基準は毎年6月1日0時から翌年6月1日0時までの期間とします。

第4条(補償開始日)

本補償制度は平成 28 年 10 月 25 日(火)より開始するものとし、補償開始日以降に生じた不正払戻し等による被害について補償いたします。

第5条(補償対象期間)

本補償制度の対象となる不正払戻し等は、当組合がお客さまから不正払戻し等による被 害について届出を受理した日(以下「届出受理日」といいます。)の30日前以降、届出受 理日までの期間に実施された不正払戻し等が対象となります。

第6条(補償対象金額)

本補償制度による補償対象金額は、第3条に定める範囲内で、第5条に定める補償対象 期間内に行われた不正払戻し等による被害額(附帯する手数料や利息の額に相当する金銭 の金額を含みます。)から次に定める金額を控除した金額とします。

(1)お客さまが加入される保険契約等から支払を受けた保険金または共済金
(2)第8条第1項(4)に定める組戻し手続等により被害額の回収が行われた金額
(3)お客さまが不正払戻し等を行った者から支払を受けた損害賠償金または不当利得返 還金の額

第7条(補償基準)

本補償制度により補償を行う際には、お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当組 合において個別に補償の有無及び金額についての判断を行います。

第8条(補償要件等)

本補償制度の適用要件を次のとおり定めます。

1.補償の要件

ログインID(以下「ID」という。)、ログインパスワード・確認用パスワードおよ びワンタイムパスワード(以下総称して「パスワード」といいます。)の盗取等により 行われた不正な資金移動等(以下「不正払戻し等」といいます。)については、次の各 号のすべてに該当する場合、お客さまは当組合に対して当該資金移動等にかかる損害 (附帯する手数料や利息を含み、第6条各号に定める金額を除きます。)の額に相当す る金額の補償を請求することができます。

(1)本サービスによる不正払戻し等の被害の発生後30日以内に、当組合にご通知 いただいていること。

(2)当組合の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること。

(3)お客さまが不正払戻し等の被害に気づかれた後、速やかに警察署に被害を届け て、警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

(4)お客さまが、振込先金融機関に対して、組戻し請求手続を行っていること。

2.補償対象額

前項の請求がなされた場合、当組合は、第5条に定める補償対象期間になされた不正 払戻し等にかかる第6条に定める補償対象金額について、第7条に定める補償基準に 従い、第3条に定める補償上限金額及び第6条に定める補償対象金額を限度として補 償します。

3.補償の制限

(1)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償いたし ません。

① 不正払戻し等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ次 のいずれかに該当する場合。

ア.不正払戻し等がお客さまの故意による場合、または、お客さまの役員、従 業員等関係者の犯行もしくはお客さまの役員、従業員等関係者が加担した不 正な取引である場合、もしくは、お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同 居の親族、その他の同居人、または家事使用人その他の使用人による不正な 取引である場合。
イ.ID・パスワードの本人確認情報や、本サービスを使用する端末を第三者 に提供・貸与した場合。
ウ.端末が盗難に遭った場合において、ID・パスワードの本人確認情報を端 末に保存していた場合。
エ.端末にセキュリティ対策ソフトを利用していない場合。
オ.第三者からの指示または強要に起因して生じた損害である場合。
カ.お客さまが、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事 項について偽りの説明を行った場合。
キ.戦争・内乱または地震もしくは噴火またはこれらによる津波に基づく著し い秩序の混乱に乗じてなされた行為による損害。
ク.その他、お客さまに上記と同程度の過失が認められた場合。

(2)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償対象額 の全部または一部について補償いたしません。なお、単一の項目について過失があるからといって、単純に補償割合を減額することはございません。諸般の事情を総合的に勘案し、補償割合を決定させていただきます。

① 第10条に定めるセキュリティ対策の全部または一部を講じていない場合。
② 第10条に定めるほか、当組合が推奨する環境で本サービスを利用していない場合。
③ 当組合が注意喚起しているにもかかわらず、フィッシング画面等へ不用意にID・パスワードの本人確認情報を入力してしまった場合。
④ その他、お客さまに過失が認められた場合。

第9条(お客様の「過失」)

本補償制度上、次の事例に該当する場合または次の事例と同程度の注意義務違反が認められる場合は、第8条第3項(2)④の「過失」となるものとします。

(1)お客さまが、正当な理由なく、他人にID・パスワードを回答し、あるいは安易にワンタイムパスワードを生成するハードウェアトークンやワンタイムパスワードアプリを格納した携帯電話またはスマートフォン等を渡した場合。
(2)端末が盗難に遭った場合または端末を紛失した場合において、ID・パスワードを 端末に保存していた場合など、ID・パスワードを他人に容易に奪われる状態に置い た場合。
(3)当組合が注意喚起しているにもかかわらず、メール型のフィッシングに騙されるな ど、不用意にID・パスワードを入力した場合。

第10条(セキュリティ対策)

本補償制度の適用を受けるに当たり、お客さまは次に定めるセキュリティ対策を講じて いるものとします。

(1)端末に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各 種ソフトウェアを最新の状態に更新すること。
(2)端末にインストールされている各種ソフトウェアで、メーカー等のサポート期限が 経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用しないこと。
(3)端末にセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで 稼動すること。
(4)端末に当組合が無償で提供している不正対策ソフト「Phish Wall(フィッシュウォ ール)プレミアム」をインストールして利用すること。
(5)端末の盗取・紛失等を生じさせないよう安全に管理し、利用者権限を有する者以外 による端末の操作を行わせないこと。
(6)端末を第三者に貸与・譲渡または担保差し入れしないこと。
(7)ID・パスワードを厳格に管理し、定期的にこれを変更すること。
(8)当組合が別に認める場合を除き、ワンタイムパスワードを使用すること。
(9)当組合が指定した正規の手順以外でワンタイムパスワードを利用しないこと。
(10)振込・振込依頼の受付け結果など当組合がお客さまの登録アドレス(本サービス の利用に際してお客さまが登録したアドレスをいいます。以下同じとします。)にあて て送信した電子メールを受信し、この内容を確認すること。また、当組合が送信する 電子メールが迷惑メール等として不着とならないよう必要な措置を講ずること。
(11)登録アドレスが変更となった場合は変更登録を行っていること。
(12)端末の改造等を行わないこと。この改造にはシステムファイルの改造等、いわゆ るルート化を含みます。

第11条(代位等)

当組合が本規程に基づき不正払戻し等による被害額の補償を行った場合は、当該補償金 額において、当該金額に係る預金の払戻し請求権は消滅します。また、当組合は当該補償 金額を限度として、不正払戻し等を受けた者その他第三者に対して、お客さまが有する損 害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第12条(連絡先)

不正払戻し等やID・パスワードの盗用、本サービスを利用している端末の盗難等に気 づいた場合は、当組合本支店にご連絡ください。

第13条(規程等の準用)

本規程に定めのない事項については、本サービス利用口座にかかる各種規定、関係する 各種規程により取り扱います。

第14条(規程の変更等)

当組合は、本規程の内容をお客さまに事前に通知することなく店頭表示その他の方法で 公表することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合は一切の責任を負いません。

以 上

平成28年10月25日新設
令和 3年10月27日改定